退職後の国民年金への切り替えと免除申請の行い方
みなさまおはこんばんにちは、せなです
今回は退職後に行う国民年金への切り替えと免除申請の方法ついて解説していきたいと思います
解説の前に注意して頂きたいのですが、国民年金への切り替えは退職後14日以内に切り替える必要がありますので忘れずに切り替えを行いましょう

国民年金への切り替え方法
国民年金への切り替えは居住地の市区町村役場の国民年金担当窓口にて行うことができます
その際に必要な物は以下になります
- 印鑑
- 年金手帳
- 離職票などの退職日が記載されている書類
- 免許証などの身分証明書
切り替え手続きを行うと国民年金事務所からの支払い書が送られてくるようになります
以下の申請を行うことで免除となることがありますので支払い書はいったん保留しても大丈夫です
国民年金の免除申請の方法

国民年金の免除申請は居住地の市区町村役場の国民年金担当窓口にて行うことができます
その際に必要な物は以下になります
- マイナンバーのわかるもの(通知カード等)
- 年金手帳
- 雇用保険受給資格者証 or 雇用保険被保険者離職票
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書(窓口で用意されていることもあるのでなくてもよい)
退職による国民年金の免除申請には雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票等が必要となります
雇用保険受給資格者証は失業手当の申請後に説明会を受けると貰えます
雇用保険被保険者離職票は会社の退職時に貰っているものです
免除申請から3ヵ月ほどで結果が送付されてきますので必ず確認しましょう
免除区分には以下の種類があります
- 全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内である
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 - 4分の3の免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内である
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 - 半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内である
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 - 4分の1の免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内である
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
以上のように区分がありますが退職者への免除審査はかなり優しいものとなっておりますので、基本的には全額免除が適用されるようですね
最後に
以上で退職後の国民年金への切り替えと免除申請の行い方についての解説でした
私が行ったときに分からなかったことなどを記述させていただきましたが、これだけだと分からないという方はコメント等でご質問頂ければ幸いです
ここまで読んで下さりありがとうございます
ではでは~
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません