どうしても退職できない方へのすゝめ
みなさまおはこんばんにちは、せなです
今回は会社を退職したいけれど退職できない方にどうすれば辞めることができるかを解説したいと思います

始めに
まずは退職届を上司に提出しましょう
どのように辞めるにしても自分には辞める意思があるんだ、ということを伝えておかなければ何も始まりません
14日以上前に退職意思を示す
民法には以下のような条項があります
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる
民法第627条
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する
このことから 解約の申入れ=退職意思を伝える ことで雇用関係は終了させることができます
この際に証拠の残るような形、例えば録音しておいたりSMSでのやり取りなどがあれば法律的に退職することが可能となります
退職届を提出する

退職の意思を示すのと同時に退職届を直属の上司または人事に渡しましょう
退職届の書き方についてはほかのサイト様でも説明されているかと思いますので今回は割愛いたします
退職届の提出方法ですが、直属の上司に「少し、お時間よろしいでしょうか?」などと話しかけて手渡しましょう
この際に会社から引き留めにあう可能性もありますが、退職は労働者の権利ですのではっきりと断りましょう
どうしても辞めさせてもらえない場合

まれに退職届を受け取らない、無理に引き留めるといったことをされて会社を辞めることができないという方がいらっしゃいます
その場合にはいくつか方法があります
- 退職代行サービスの活用
- 退職意思を伝えてからの出社拒否
最近では退職代行サービスに頼む方法がポピュラーになりつつあるようです
このサービスは自分の代わりに会社へ退職の連絡を行ってくれるというもので、第三者から退職の連絡を行ってもらえます
上でも述べていますが退職意思を示してから14日経てば法律的に退職を行うことができますので、利用後に退職できる可能性はかなり高いです
次に少々強引ですが証拠が残るような形で退職意思を伝えてしまう方法です
退職の意思を伝えてから14日後には出社しないなどで強引に退職を行えますが心証がかなり悪いので、オススメはしません
どちらにしても、このような方法で退職いたしますとお互いに遺恨を残すこととなりますのでよく考えてから行動に移すことをお勧めします
【おまけ】退職の決定後に行うこと
保険関係
- 失業手当の手続き
- 国民年金の手続き
- 健康保険の継続 or 変更の手続き
社内関係
- 社内の引継ぎ
- 社員証・健康保険証などの貸与物返却
- 年金手帳の受け取り
- 離職票の受け取り
- 雇用保険被保険者証の受け取り
- 源泉徴収票の受け取り
- 有給休暇の確認
- 退職取得申告書の作成(退職金を受け取る場合)
最後に
私もそうでしたが、退職の意思を伝えるのはとても勇気が必要だと思います
ですが、退職の意思があるのになかなか切り出せずに居てもヤキモキしてしまうだけですので思い切って勇気を出してみてはいかがでしょうか?
そのうえでどうしても辞めれない、などの方は上で示している方法をとってみるのもよいかもしれませんね
ここまでお読みいただきありがとうございました
ご質問等ございましたら、コメントにてお願いします
ではでは~
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